■平成24年度予算編成に向けた主要取組項目(素案)・組織改正について
すまいづくり支援におけるホームページの設置によって何人程度、市内への定住に繋がると考えるか。
本市では、依然として子育てファミリー世帯の減少傾向がうかがえるため、他市からの転入促進や市内から市外への転出抑制に向けて様々な対策を進めていく必要がございます。
そのため、この新しいホームページにおいては、本市の良さがあまり知られていないという課題があることから、新たに、快適で暮らしやすいという市民の声や、子育てに関わるイベント紹介など、閲覧者が興味を持ち、ニーズにあつた暮らし方を考えて頂けるような情報を提供してまいりたいと考えております。
ホームページの開設と市内定住との関係を分析することはできませんが、本市の魅力や市民の身近な住宅関係の情報を、わかりやすく発信することで、住みたい街としてのイメージアップを図ることにも繋がり、一定の効果が見込める取組になると考えております。
シティプロモーションにはSNS、いわゆる「ソーシヤルネットワーキングサービスJの活用が欠かすことができないと思われるが、どうか。
ご提案いただいているSNSは、インターネットを媒介としながらも利用者の顔が見えやすく人と人とのつながりを促進するサービスとして、一般には急速に利用が進んでおり、自治体でも活用事例があるなど、新たなコミュニケーションツァルの一つと認識しております。
シティプロモTシヨンの展開に当たりましては、本市の持つ魅力を効果的に発信することが重要であり、とりわけ、どのような人を対象に、どのような手法や媒体でアプローチするかについては、戦略的な観点から検討していく必要があると考えております。
SNSも含め、必要な人に必要な情報を届けつつ、更に積極的な展開ができるよう様々な観点から有効な手段について検討をしてまいりたいと考えております。
学習支援事業への参加を促すために何らかの仕組みや強制力が必要と考えるが見解はどうか。
本市が行う学習支援事業は、学力の問題や家庭環境の問題などから、学校にも家庭にも居場所がない子どもに対して、学習への動機付けや、家庭学習の習慣付けを中心とした支援を行うとともに、あわせてその保護者にも子どもの学習に関心を持っていただくよう支援することを通じて、子どもの自立助長をめざそうとする施策でございます。
何らかの理由により、学習意欲を失った子どもや養育に課題を抱える保護者の心を開き、事業への理解を深めるためには、積極的に参加する気持ちになるよう働きかけることが肝要であると考えておりますので、ケースワーカーの家庭訪間に加えて、新たに学習支援相談員として嘱託員を配置し、こうした世帯を集中的に訪問することで、個別に参加を促し、学習支援を行っていく予定でございます。
3年前の組織階層の見直しは間違っていたととれるがどうか。
組織の2階層化は、意思決定の迅速化や、団塊の世代職員が退職した後の安定的な組織運営などを目的として、平成21年度から実施しているものです。
その結果、組織の簡素化や意思決定の迅速化、管理職の年齢構成の平準化などについて、一定の効果があったものと認識しております。
しかしながら、今回の見直しにあたっては、組織が複雑で分かりにくいといった指摘を頂いている部分もあり、また、室長や参与の権限の整理に起因して、組織運営上の新たな課題が生じていることから、これまで以上に行政需要に対応し、柔軟に対応できる組織体制にしていこうとするものでございます。
■指定管理者制度について
指定管理者の指定期間について、施設の設置目的や性格等を考慮して、施設毎に定めるとあるが、具体的にどのような要件で区分しているのか。また、その他特別な事情がある場合との表記があるが、どのようなことを想定しているのか。
平成17年度の「指定管理者制度に係る指針」の策定時点における指定期間につきましては、原則3年としておりましたが、3年という期間では、①ノウハウの蓄積や人材育成などにより、サービスや事務の効率性の向上を図ることが困難であること、②指定管理者が積極的な事業展開を図りにくいこと、また、③関係機関、団体等との連携体制を構築するには期間が短いこと、さらに、④人材の確保が難しい、といった観点から、平成21年度に指針を改定し、指定期間を原則5年としたものでございます。
そうした中で、指定期間を10年としている老人福祉センターの4館につきましては、地域密着型の施設であり、事業者である社会福祉協議会がボランティア活動等の拠点として、新たな事業などに取り組んでいくには、一定の期間が必要であることから、10年という指定期間を設定しているものでございます。
また、その他特別な事情がある場合とは、①施設が廃止される見込みである場合や、②その施設の管理運営上5年といった期間ではリスクが生じる、といったことなどを想定しているものでございます。
現在の評価測定についての評価は誰が行っているのか。また、評価項目として先ほど述べた項目で十分であると考えているのか。
指定管理者の業務の履行状況などにつきましては、毎年度終了後に、指定管理者から事業報告書の提出を求め、施設管理者である各所管部署において確認を行っているものでございます。
また、各所管部署では、指定管理者の業務状況を年度途中にチェックするモニタリング評価を実施しております。その内容といたしましては、適切な管理運営の確保やサービスの質の維持・向上につなげていくため、業務の履行状況が良好か、利用者のニーズを踏まえた取組が行われているかなどについて、評価しているものでございます。
その評価項目につきましては、本市の「指定管理者制度に係る指針」におきまして、各施設の特性を踏まえ、指定管理者と協議して定めることといたしております。
今後とも、指定管理者による施設の管理運営が適切に行われ、より市民サービスの質の向上につながるよう、より良い評価項目の設定につきまして、検討して参りたいと考えております。
指定管理者が定められた指定管理期間の運営ができなかつた場合の責任の所在はどうなるのか。
指定管理者による施設運営にあたつて、災害等により施設の利用ができなくなった場合を除いて、指定管理者の責めに帰すべき事由によつて施設の運営ができなくなった場合につきましては、第一義的には、指定管理者に責任があると考えており、基本協定において、損害賠償責任を規定しております。
一方、指定管理者の指定という観点での責任につきましては、その事案の状況により判断することとなりますので、一概に申し上げることはできませんが、最終的に協定書を締結している市にも一定の責任はあるものと考えております。
指定管理者委託料に債務負担行為を設定していないのはなぜか。
本市では、指定管理者の指定を行う際に、まず複数年にわたる「基本協定書」によりまして、協定期間、管理業務の対象施設、管理業務の範囲、責任の所在等を定めております。
また一方で、全体事業費につきましては、各年度での変動等もございますことから、経費や支払方法、その他の詳細な事項と併せまして、各年度ごとに結ぶ「年度協定書」で定め、単年度ごとの予算措置としているものでございます。
議員ご指摘の総務省通知におきましては、「支出することが確実に見込まれる場合」と記載されておりますが、本市のような契約形態の場合、「基本協定書」において、支出の根拠となる金額の定めがないため、これにはあたらないと解釈しております。
今後どの様な手続きで指定管理者の指定期間の延長を行うのか。
労働福祉会館と労働センターは平成24年度末で廃止する方向で行財政構造改革推進プランに計上し、現在、市民意見をお聞きしているところでございます。
廃止する場合、次の指定管理者とは1年間だけの契約となり、管理業務に係る初期投資や人の採用の問題、また老朽化が著しく施設設備の突発的な故障が想定されることなどから、公募は現実的ではなく、現指定管理者に継続して委託することが適当であると考えております。
この場合の手続きといたしましては、平成24年2月議会におきまして、「指定管理者の指定期間の延長」について、必要な議案を提出することとなってまいります。
なぜ平成23年度末までと恋っていたものを平成24年度末まで延長しなければならなくなったのか。
労働福祉会館及び労働センターは、主たる利用者層が労働団体から近隣の住民へと変化してきており、また、施設の老朽化や利用率の低下といった課題を抱えていることから、現在の指定管理者の指定期間が終了する平成23年度末に廃止する方向で事務を進めてまいりました。
この間、市民説明会や利用者説明会を開き、その中では、労働福祉会館以外の老朽化している施設をどうしていくのか、また、施設を廃上した場合にホール機能の代替をどのようにしていくのかなどの意見が数多く出されたことから、全市的な公共施設のあり方やホール機能の代替策等について検討を行ってまいりました。
これらの意見に対する方向性を平成24年1月に策定予定の「公共施設の最適化に向けた取組について(素案)」でお示しさせていただくことから、平成24年度末をもって廃止することを他の施設に先行して明らかにし、そのための事務に取り組んでいるところで
ございます。
8,000万円の経費の穴埋めはどの様に行うつもりなのか。
労働福祉会館については、23年度末の廃上を目指して事務を進めてまいりました。現行の指定管理期間は23年度末でございますが、24年度1年間の指定管理経費といたしましては約8,000万円が必要となるものでございます。
現在、全体的な公共施設の最適化に向けた取組を進めているところであり、また、先程、申し上げました、市民説明会などでの意見を踏まえました結果、平成24年度末での廃止を行おうとするものでございます。
指定管理期間中の業務内容の変更について、どの程度変更可能と考えているのでしょうか。
指定管理者の業務の内容につきましては、当該施設にかかる設置管理条例の中で、「指定管理者が行う業務の範囲」として定めており、これに基づき、具体的な内容や必要経費などを、年度ごとに協定を締結し定めております。
そうしたことから、基本的に業務の範囲を変更するということは考えておりませんが、その範囲の中で、市民サービスの向上に資する取組や業務の効率的、効果的な実施手法に向けた取組につきましては、変更することが可能であると考えております。
他の指定管理者についても,肖費税等公課費が指定管理委託料に計上されているのか。
消費税は、商品・サービスを提供する事業者に負担を求めるものではなく、それらの提供を受ける側が負担する税でございます。従いまして、指定管理委託料につきましては、市が消費税を負担することとなります。
こうしたことから、平成23年度の指定管理委託料で申し上げますと、NPO法人子どものみらい尼崎以外の他の指定管理者に対する委託料のうち、社会福祉法に基づく社会福祉事業などといった、非課税取引となるものを除きましては、消費税相当額を含めて支出しております。
指定管理施設の履行状況について、常任委員会への報告や第三者機関によるチェックを行ってはどうか。
先ほどもご答弁申し上げましたとおり、本市では、指定管理者の業務の履行状況や経理状況等が良好が、利用者のニーズを踏まえた取組が速やかに行われているかなどについて、毎年度モニタリング評価を実施しております。
モニタリング評価の結果につきましては、ホームページでも公表しているところであり、こうした情報に基づき、予算・決算の審議を通じて、ご意見をいただきたいと考えております。
また、議員ご指摘の第三者の視点からの評価を導入することにつきましては、現在の取組状況を確認する中で、よりよい市民サービスの提供につなげるといった視点から、検討してまいります。
■世代間格差について
教育費を一定割合キープするような枠予算設定についての見解は。
本市では現在、多額の収支不足が生じ、長年にわたって、財政健全化に向けた取り組みを進めているところであり、予算編成にあたりましては、各分野での重要度や事業の内容を十分に精査したうえで、必要額を計上いたしております。
教育費の重要性は十分認識しており、必要な取組みに対して予算措置しておりますが、一定割合の予算額を確保するといった財政状況にはございません
お金の面で教育をあきらめることがないように奨学金制度を充実させてはどうか。
奨学金制度としましては、日本学生支援機構や兵庫県などに貸付型の制度がございますので、現在は、そちらの制度を利用していただいております。
貸付制度の問題点としましては、一般的に貸付金の回収が困難となるケースが多くなっております。
本市におきましても、私立大学及び私立高等学校等入学支度金貸付制度がございましたが、国や県等に同様の制度があり、本市の利用件数が減少したこと、また、貸付金の回収が困難となり、滞納件数が増加したこともありまして、平成23年3月末をもって廃止といたしました。
これらのことを踏まえますと、本市独自の貸付型奨学金制度を新たに創設することは困難であると考えております。
若年層に対する就労支援事業の今後の方向性は。
若年層に対する就労支援は重要であると認識しており、若年就労希望者を対象に、就職意識の啓発と就職活動への不安を解消する「プレジョブスクール」や、意識啓発、人材育成そして個別就労マッチングを一貫して行う「しごと塾」を実施してまいりました。
今後も若年層の就職環境は極めて厳しい状況が続いていくと予想されることから、「プレジョブスクール」や「しごと塾」に加えまして、新たに実施している無料職業紹介事業を活用するなど、市として若年者の就労支援に積極的に取り組んでまいります。
特定健診の受診の有無を保険料に反映させてはどうか。
国保の被保険者1人ひとりが、健康で自立した生活を送るため、自己管理能力を身に付けることは大切であり、健診受診はそのための重要な手段であります。
また一方で、健診受診率を高めることが長い目で見て、国保財政の安定化、保険料の軽減にも繋がるものであると考えております。
しかしながら、国保料につきましては、所得に応じて、あるいは受益に応じてご負担いただくという考え方になっており、また、特定健診は被保険者に受診義務は課されていないことから、健診受診の有無により保険料を増減させることには、かなり高いハードルがあるという国の見解も示されているところでございます。
こうしたことから、保険料の軽減によらない受診率の向上を図るためのインセンティブの導入について、検討進めてまいりたいと考えおります。



















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